児童福祉法第59条の2
第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって第35条第4項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(同条の規程により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1.施設の名称及び所在地
2.設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
3.建物その他の設備の規模及び構造
4.事業を開始した年月日
5.施設の管理者の氏名及び住所
6.その他厚生労働省令で定める事項
2 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
3 都道府県知事は、前2項に規定する届出があったときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
児童福祉法第62条の2
第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。
|