認可外保育施設設置届出代行 本文へジャンプ
大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山での認可外保育施設の届出手続サポート

 児童福祉法により、認可外保育施設(無認可保育園)を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務づけられています。また、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも、1か月以内に届出が義務付けられています。(児童福祉法59条の2)

 この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法62条の2)


・認可外保育施設(無認可保育園)の設置届出手続き代行にかかる料金について
 ・当事務所への報酬額 52,500円~
 ・その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
 ・関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費

 報酬につきましては、上記の金額を目安として頂き、お客様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っております。

まずはお気軽にご相談下さい!   
お問い合わせ先 
柴山行政書士事務所 行政書士 柴山 圭 
TEL.FAX 06-6396-1231 
携帯 090-8213-7015 
E-mail solution@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp 


認可外保育施設(無認可保育園)の届出手続き代行の流れ
 申し込みを頂いたお客様とメール、電話、又は面談にて報酬額を決定
 
申請書類の作成や必要書類の収集について、お客様と打ち合わせ
 
当事務所で申請書類の作成。当方に収集を依頼して頂いた必要書類の収集、及びお客様による必要書類の収集。
 
 当事務所にて申請書類の提出代行


当事務所の認可外保育施設(無認可保育園)届出手続き代行対象地域
 大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県


参考条文
  児童福祉法第59条の2
 第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって第35条第4項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(同条の規程により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 1.施設の名称及び所在地
 2.設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 3.建物その他の設備の規模及び構造
 4.事業を開始した年月日
 5.施設の管理者の氏名及び住所
 6.その他厚生労働省令で定める事項
2 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
3 都道府県知事は、前2項に規定する届出があったときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

児童福祉法第62条の2
 第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。


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